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高松高等裁判所 昭和34年(ネ)83号 判決 1965年10月02日

控訴人(被告)

村上春夫

外一名

被控訴人(原告)

村上光男

代理人

中間保定

外四名

主文

原判決中、控訴人両名の敗訴部分をつぎのとおり変更する。

本訴中、控訴人村上春夫に対する訴および控訴会社に対し、昭和三二年七月三一日の取締役会における控訴人村上春夫を代表取締役に選任する旨の決議が無効であるこの確認を求める部分の訴を却下する。

控訴会社の昭和三二年七月三一日の臨時株主総会における控訴人村上春夫を取締役に選任する旨の決議および昭和三二年一〇月一八日の臨時株主総会における被控訴人の取締役を解任し、控訴会社を解散し、控訴人村上春夫を清算人に選任する旨の各決議は、無効であることを確認する。

第一、二審の訴訟費用は、被控訴人と控訴人村上春夫間では全部被控訴人の負担とし、被控訴人と控訴会社間では、被控訴人に生じた費用を二分し、その一を控訴会社、その余を各自負担とする。

事実

控訴人両名は、「原判決中、控訴人両名の敗訴部分を取り消す。被控訴人の右部分の請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審分とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、

被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、認否≪省略≫

理由

まず、本訴の訴訟要件について検討する。

被控訴人は、訴旨として、株主総会の決議および取締役会の決議が存在しないことの確認を求めるというのであるが、被控訴人の主張によれば、その趣旨は、株主総会の決議が存在しないことを理由として、その決議が無効であることの確認を(商法二五二条参照)、取締役会の決議が存在しないことを理由として、その決議が無効であることの確認を求めているものと解される。

そして、後に説明するとおり、被控訴人は、控訴会社の株主であるから、右株主総会の決議が無効であることの確認の訴を提起することができると解すべきであり、控訴会社の主張は、採用できない。

しかし、右株主総会の決議が無効であることの確認の訴は、控訴会社を被告とすべきもので、控訴会社の機関にすぎない控訴人村上春夫は、被告としての適格を有しないというべきである。

また、被控訴人は、控訴人両名に対し、取締役会における控訴人村上春夫を代表取締役に選出する旨の決議が無効であることの確認を求めているが、決議の不存在はもとより、かかる過去に行なわれた決議が無効であることの確認を請求することを認めた規定は存在しないし、他に、かかる請求を許すことができる理由は見当らないから、右請求は許されないものというべきである。≪以下中略≫

そうすると、本訴中、控訴人村上春夫に対し、右各臨時株主総会および取締役会の決議の無効確認を求める部分の訴および控訴会社に対し、右取締役会の決議の無効確認を求める部分の訴は、不適法であるから、却下すべきであり、原判決中、これを認容した部分は、不当であり、控訴会社に対し、右各臨時株主総会の決議の無効確認を求める部分は、理由があり、原判決中、これを認容した部分は、相当である。

よつて、民訴法三八六条、三八四条、九六条、九二条、九三条一項に従い、主文のとおり判決する。(呉屋愛永 杉田洋一 鈴木弘)

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